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お役立ち情報
不動産「売買」 Q&A
1 土地やマンション・一戸建てなどの売買に関するもの
Q 購入時の諸費用はどのくらいかかります?
A 売買代金以外にかかる諸費用としては、仲介手数料のほか印紙税、登録免許税、不動産取得税の税金、ローン利用時には事務手数料、保証料、火災保険料など、売買代金の7~10%程度と考えておけばよいでしょう。
Q 土地の購入に消費税はかかるのですか?
A 土地の売買に消費税はかかりません。表示されている土地価格が売買代金となります。
Q 不動屋さんってたくさんあるけど、安心してお願いできる会社はどうやって判断すればいいの?
A ます、ご自身と不動産業者が信頼できる関係を築けそうか直接会っていろいろな業者と話をしてみるのがよいと思います!
その中でご自身でここであればと感じる業者が一番よいと思います。
ただ、お客様の購入希望内容を充分に確認せず自社の売り物件ばかりを強く勧める会社は敬遠したほうがよさそうです。
重要事項説明について
Q 「ジュウセツ:重説」という言葉を不動産屋さん(宅建業者)から聞きましたがどういう意味ですか?
A 不動産屋さん(宅建業者)は、お客様に対して、契約が成立するまでの間に、取引をしようとしている物件や取引条件など一定の重要な事項について、それらを記載した書面を交付し、取引主任者に説明させなければなりません(宅建業法35条1項、2項)。
この重要事項の説明やそれを記載した書面(重要事項説明書)のことを略して『重説』と言うことがあります。
Q 戸建て住宅を買う契約をしました。その時に、媒介(仲介)業者から重要事項説明をうけましたが、どういうものか理解できませんでした。考え直してみたら気に入らない物件なので、契約を解除したいと思いますが??
A 仲介業者の重要事項説明の内容が十分理解できないまま契約したとしても、後で気に入らない点があるからといって、契約を解除することはできません。仲介業者の説明に不備があり重要事項説明が正しく行われていない場合等を除いては、手付金を放棄して解除することになると思われます。ですので、重要事項説明の際には、わからない点については十分に確認する事が必要です。
その上「買うか、買わないか」の判断を行い、契約をすることが大切です。
道路・隣地・法令上の制限等についての説明
Q 公道に非常に細長い通路で接している宅地を買いました。ちゃんと家が建つのでしょうか?
A ご質問の土地は「路地状敷地(ろじじょうしきち)」といわれるものですが、原則として、土地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければ建物を建てることはできませんので、まずその路地状の部分の幅員が2m以上あるのかを確認してください。この路地状敷地については、「路地状の部分の長さと幅員の関係」を条例で規制している場合がありますので、地方公共団体の窓口で確認してください。
Q 前面道路は「ニコウドウロ:2項道路」と言われました。はじめて聞いた言葉ですが、どういう道路ですか?
A 建築基準法第3章の第42条第2項に規定された道路のことです。一般に「2項道路」といわれ、この建築基準法第3章の規定が適用されたときに、既に建築物が建ち並んでいた幅員4m(特定行政庁が指定する区域においては6m)未満の道で、特定行政庁が指定した「みなし道路」のことです。
原則として現在の道路の中心線からそれぞれ2m(特定行政庁が指定する区域においては3m)ずつ後退させた線が道路の境界線とみなされ、後退した部分(セットバック部分)には、建築物を建築することはもちろん、門、塀等も築造することはできません。
Q 住宅を建てるつもりで買った住宅が市街化調整区域の土地で、家は建てないと市役所の人から言われました。媒介(仲介)業者からそんなことは聞いていません。契約を解除したいのですが?
A 市街化調整区域内の土地は、原則として住宅を建築することはできません。媒介(仲介)業者は、重要事項説明において「住宅を建築することはできない」ことを説明しなければなりませんが、重要事項説明は受けていませんか。住宅を建てる目的でこの土地を購入したにもかかわらず住宅が建てられず、建てられないことを売主や媒介業者が説明していないのであれば、契約を解除することは可能でしょう。
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